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「空き家対策特別措置法」が全面施行 空き家所有者の心配事について

「空き家対策特別措置法」が全面施行 空き家所有者の心配事について

2015年05月27日(水)4:56 PM新着情報

皆様こんにちは。

愛知・名古屋の空き家管理業務に注力しているレゴーニ株式会社の二階堂です。

 

さて、昨日、空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されました。

 

昨日、今日あたりはTV・新聞でも盛んに取り上げられていますね。

この法律では、行政側は空き家対策の施策を講じることや、空き家所有者を特定するために固定資産税情報の内部利用ができることなどが定められていますが

 

空き家を所有している皆さんにとっては、やはり

・自分の空き家は「固定資産税の軽減措置が受けられなくなるのか?」

・「空き家をほったらかしているとペナルティーがあるのか?」

・「まさか行政代執行でこわされちゃうの??」

  ということが最大の関心事なのではないでしょうか?

 

この点について空き家対策特別措置法では、

皆様が心配されるような各種の厳しい対処がなされる空き家、

(ちょっと問題がある空き家)を「特定空家等」という言葉で定義しています。

そして、その具体的な判断基準としては

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

の4項目が示されています。

著しい危険・著しい不衛生・著しく景観にマイナス・その他ですね。

 

これに該当しなければ「特定空家」ではありませんので、よほどのことがない限り「特定空家」に指定されることはないと思いますが、

特定空家予備軍はたくさんお見かけします。

たとえば、

・建物の一部がグラグラしていて危ない

・しばらく誰も見に来ていないのでゴミ(ペットボトル・空き缶など)が投げ捨てられている。

・雑草・植木がが伸びっぱなし

等々です。

 

心当たりの方も多いのではないですか?

 

 

空き家対策特別措置法では

「所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空き家等の適切な管理に努めるものとする。」と所有者等の責務が定められています。

 

早め早めの対応で不測の事態も招かないようにしたいものですね。

 

ご不安の方、お困りの方、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

豊富な経験を活かし、あなたのための解決策をご提案いたします!

 

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