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「特定空き家」4つの判断基準 その④

「特定空き家」4つの判断基準 その④

2015年07月03日(金)7:15 AM新着情報

こんにちは、レゴーニの空き家管理担当:小野寺です。

 

 

国土交通省は空き家対策特別措置法で定めている「特定空き家」の判断基準を4つ定義しています。

 

①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」

③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

 

 

今日は④の「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」とは具体的にどのような空き家が当てはまるか紹介したいと思います。

 

(1)立木が原因で、以下の状態にある。
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げてい
る。等
(2)空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の
日常生活に支障を及ぼしている。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境
に悪影響を及ぼすおそれがある。等
(3)建築物等の不適切な管理が原因で、以下の状態にある。
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易
に侵入できる状態で放置されている。等

また、これら以外に当てはまるケースについても適切に判断していく必要があるとしています。

 

例えば、小さい子供がよく通る通学路になっているような道で、道路沿いに建っている「空き家」の庭木が歩道まで伸びてしまっている場合、子供たちは伸びた庭木を避けるため一旦車道に出なければなりません。それはとても危険な状態と言えます。

 

ガイドラインではこのような周辺の生活環境を脅かす「空き家」についても「特定空家」の判断基準として挙げています。

 

そうならないよう、しっかりと管理することが大切です。

 

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