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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

2021年02月15日(月)4:14 PM新着情報

こんにちはレゴーニの小野寺です。

皆さん、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)って、聞いた事ありますか?

管理をしていてこの特別控除についてご相談を受けることもあります。今回はこの特別控除について皆様にお伝えしたいと思います。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)とは?

ご両親がお亡くなりになった後、相続人が空き家を売却する場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。

 

 

実は、この特例措置は平成31年度(2019年度)税制改正で一度、改正が行われています。

①2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長

②これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象になりました。

 

この“一定要件を満たした場合”とは、「被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと又はその他これに類する被相続人であること」や「被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所直前に家屋に居住していたこと」また、それらを証する書類があること等があります。詳しくは国土交通省HPをご覧ください。(参照:国土交通省HP 空き家の発生を抑制するための特例措置  (制度の詳細についてはこちら※PDFファイル))

 

 

改正のポイントを踏まえたうえで、適用要件を見ていきましょう。

 

◆要件1 相続発生日を起算点とした適用期間

①相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する事。
※ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以降の譲渡が対象です。

②特例の適用期限である2023年12月31日までであること。

 

◆要件2 相続した家屋について

① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと

(※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)

 

 

◆要件3 譲渡する際の要件

・譲渡対価の額の合計額が1億円以下

・相続人(売主)が耐震補強したうえで売却すること。又は、相続人(売主)が家屋を取壊して更地で売却すること

 

 

 

特に注意するべき点は、期限が限られている事。相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する事。

また、売却時に更地渡しではなく現状渡しとして建物解体費用分を値引いた価格で取引するケースも多いですがその場合特例措置は受けられなくなるので注意しなくてはいけません。

 

 

適用できるかどうかの要件や注意点が沢山ありますね。

 

「特例措置を受けたいけど良く分からない。」という方も多いと思いますが、レゴーニでは管理させて頂いている空き家やお客様の御事情を考慮し、専門家と連携してお客様へのご説明やサポートを行っていますよ。(ご相談無料)

 

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