「実家に誰も住まなくなったのに売却できない…」 記事:PRESIDENT Online
今回の記事では、後見人制度を行わなかったが故に苦労した実際の例がいくか紹介されてました。空き家や相続などでお悩みの方の御参考になればと思います。
記事:PRESIDENT Online
タイトルになっている事例を一つご紹介します。
埼玉県在住のIさん(58歳)の実家は栃木県にあり、父親が一人で住んでいた所昨年の暮れに他界。生前に「親父が死んだらこの家をどうする?」とは聞けず、一人息子である為、亡くなった後実家は処分しようと勝手に考えていたそうです。しかし、Iさんには高齢者施設に入っている認知症患者の母親(要介護4)がいました。相続人に認知症などで判断能力が十分でない人がいる場合、法律上、遺産分割はできないのです。
結局Iさんは実家を処分出来ず、固定資産税を払い続けることに。埼玉にある自宅のローンもあり、かなりの負担を要する事になったそうです。
内閣府が作成した高齢社会白書(推計)によれば、2020年の65歳以上の認知症有病率は16.7%(約600万人)。
高齢者の6人に1人が認知症の症状があることになるそうです。
私達もお客様からこういったご相談を受ける事があり、とても身近な問題に感じています。
事前に準備する事が出来れば、成年後見人制度や遺言を活用して回避出来るケースも少なくありません。
当社でも空き家や相続問題に関するご相談・対応も行っております。お困りでしたらお気軽にお問い合わせくださいね。
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