京都市「空き家税」、詳しく解説!
以前ブログでご紹介した、京都市の空き家税(正式名称:非居住住宅利活用促進税)について、京都市のHPの情報や京都市に問合せた情報をまとめてみましたのでご紹介いたします。
まず、最初に気になるポイントは「空き家」の定義についてですよね。月に数回帰宅する実家の場合は?別荘や別宅はどうなのか?
市に問い合わせた結果、「京都市内の対象の住宅が所有者の本拠地となっているかどうか」で判断するということでした。
住民票のデータや固定資産税・住民税を収めている自治体等の情報から京都市の住宅を本拠地としているかを調べるそうです。
もちろん突然納付書が届いて支払いを迫られるという事は無く、書面でのヒアリング等を行って課税対象者なのかを判断します。
つまり、空き家となったご実家などはたまに利用していたとしても基本的には課税対象となってしまいますが、相続してから3年間の猶予があったり、入院・施設入所による空き家の場合は免除されたりといった課税が免除される条件もありますのでご自分の住宅が課税対象にあてはまるのか?そうでないのか?しっかりと確認が必要ですね。
詳細は下記をご確認ください。
【その他の概要】
納税義務者:非居住住宅の所有者(住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって判断)
施行期日 :令和8年以降に課税開始予定
課税標準 :(家屋価値割)固定資産評価額(家屋)
(立地床面積割)敷地の土地に係る1㎡当たり固定資産評価額×家屋床面積
税率 :(家屋価値割)0.7%
(立地床面積割)家屋評価額700万円未満 0.15%
家屋評価額700万円以上900万円未満 0.3%
家屋評価額900万円以上 0.6%
徴収方法 :普通徴収(6月、8月、10月及び1月のそれぞれ末日を納期限として賦課課税)
猶予期間 :非居住住宅の居住者又は所有者が死亡してから最大3年間
免除(不動産):家屋の固定資産評価額が20万円未満のもの
※ 当初5年間は100万円未満とし、施行後の検証を踏まえ改めて検討
免除( 事情 ):固定資産税において減免の対象となるもの(災害、生活保護等)
入院や高齢者施設入所、転勤や海外赴任(5年以内)、DV被害者 、親族の介護 等、市長が定める事由により一時的に居住の用に供していないもの。
検証頻度 :条例の施行後5年ごとに検証
参照 京都市HP:非居住住宅利活用促進税の新設が総務大臣の同意により正式決定しました/ 別紙 制度概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
愛知・名古屋空き家管理サポート.net 運営:レゴーニ株式会社
〒460-0008 名古屋市中区栄五丁目1番32号 久屋ワイエスビル9階
Tel 0120-017-052 Fax 052-265-5878
E-mail info@regoni.co.jp HP https://aichi758-akiyakanri.net/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
« お客様より感謝のお言葉を頂きました!(愛知県半田市)No.12 | 【室内清掃も基本サービスです!掃除機も持参!】youtube始めました❕ »