「空家等対策の推進に関する特別措置法」そもそも空家とは?
皆様こんにちは。岩井です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」には、
次のいずれかの状態にある空家等を「特定空家等」と規定しています。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
では、市町村は実際にどのような空家を「特定空家等」と判断するのでしょうか?
市町村が判断するための基準として、国交省からガイドラインが示されています。
【そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態】
以下のような状態を例示しています。
・基礎の沈下や柱の傾斜など、建築物に著しい傾斜があるため、
建築物が倒壊等するおそれがある。
・基礎が破損または変形している、土台が腐朽又は破損しているなど、
建築物の構造耐力上主要な部分に損傷があるため、建築物が倒壊等する
おそれがある。
・屋根が変形している、屋根ふき材が剥落している、壁体を貫通する穴が
生じているなど、屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
・擁壁表面に水がしみ出し、流出しているなど、擁壁等が老朽化し危険となる
おそれがある。
【そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態】
以下のような状態を例示しています。
・建築物又は設備等の破損等が原因による以下のような状態。
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、
地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・排水等の流出による臭気の発生があり地域住民の日常生活に支障を
及ぼしている。
ごみ等の放置、不法投棄が原因による以下のような状態
・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の
日常生活に影響を及ぼしている。
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し
地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
【適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態】
以降については次回お話します。
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