「空家等対策の推進に関する特別措置法」そもそも空家とは?②
皆様こんにちは。岩井です。
昨日、お話しした、市町村が「特定空家等」と判断するための基準として国交省から
示されているガイドラインの続きです。
【適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態】
以下のような状態を例示しています。
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に
定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合していない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている。
・屋根、外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたままで放置されていたり、
多数の窓ガラスが割れたまま放置しているなど、周囲の景観と著しく不調和な状態となっている。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂しているなど、周囲の景観と著しく不調和な状態となっている。
【その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態】
以下のような状態を例示しています。
・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている状態となっている。
・動物のふん尿その他の汚物の放置により、臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に
悪影響を及ぼすおそれがある状態となっている。
・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。
以上のように、ガイドラインには判断に際して参考となる基準が例示されていますが、
例示にない場合も適切に判断していく必要があり、実際の場面ではガイドラインを
参考にしつつ慎重に判断されるものと思われます。
次回は、特定空家等に対する是正措置についてお話します。
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