解体勧告などの対象となる「特定空き家」に具体的な判断基準!
こんにちはレゴーニの小野寺です 🙂
今日は5月から全面施行される「空家対策特別措置法」(空き家法)で解体勧告や行政代執行の対象となる「特定空き家」の判断基準についてお話したいと思います。
国土交通省は「特定空き家」の判断基準に「建物の傾き具合が高さに比して20分の1を超える」「土台のシロアリ被害が著しい」など具体的項目を盛り込む方針を決めました。
近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家に対し、同法は市区町村に解体勧告などの権限が与えられ、所有者が従わなかったり、住所不明だったりした場合には、行政が代わって解体することも可能になるため、国土交通省が判断基準作りを進めていました。全面施行する前に全国の自治体に指針案として示し、意見をふまえてから正式決定するようです。
【解体勧告などの対象となる空き家の主な判断基準】
□ 建物の傾きが「20分の1」(例えば高さ3メートルなら、屋根のずれが横に15センチを超える状態)
□ 土台にシロアリの被害がある
□ 「トタン屋根や看板などが落ちそう」「ベランダが傾いている」などが見てわかる
□ ゴミの放置や投棄で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障がある
□ 立ち木が建物を覆うほど茂っている。道路にはみ出した枝が通行を妨げる
□ 多くの窓ガラスが割れている
□ 柱などに亀裂がある など
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