空き家の残置物① 『軍刀』があったなら
こんにちは、空き家管理リーダーの小野寺です。
空き家の管理をしていると何年か後に管理していた空き家の売却まで携わる機会がございます。
そんなとき空き家の残置物の処分を進めていると、どう処分すればいいかわからないような、珍しいものに遭遇することがあります。
今回は空き家の残置物シリーズ①として空き家に『軍刀』があったならどのように対応すれば良いか解説します。
【軍刀とは】
軍用に作られた刀剣で、明治維新以降の軍隊で戦闘や指揮時の装備品、正装や礼装の際の装飾品として身につけられました。
当初は西洋からの影響を受けていたため、サーベルタイプといわれるヨーロッパの片刃の刀が主に使われていましたが、西南戦争後は日本刀の存在が見直されるようになり、日本刀タイプが一般的となりました。現代では軍隊で刀が常に身につけられることはなくなり、自衛隊の儀礼刀としてのみ使用されます。
【軍刀があった場合の対応】
日本では原則として、銃砲刀剣類の所持は禁止されています。しかし美術品若しくは骨とう品として価値があるものとして例外的に所持することが認められています。
どのように認めてもらうかというと愛知県の場合には愛知県県民文化局にて登録をし、『銃砲刀剣類登録証』を発行してもらう必要があります。※都道府県によって管轄が異なります。
この「登録証」のないまま所持や売却をしてしまうと、処罰の対象となってしまいます。
そのため、遺品として発見した場合にはまず「登録証」の有無を確認しなければなりません。
仮に「登録証」がない場合にはその発見した住所の管轄の警察署へすみやかに届け出を行う必要があります。そこで違法性が無いと判断されれば「発見届出済証」が発行されるので、その証明書と軍刀を持って愛知県県民文化局にて登録を行います。
また、破棄したい場合には警察にて処分してもらうことも可能です。
発見時に「登録証」がある場合にはその所有者様がお亡くなりになっていたとしても所持や売却が可能です。(文化局にて名義変更の手続きは必要となります)
なかなか軍刀を発見するという経験はできないため、珍しいものが出てくるたびに毎回勉強になり、知識が広がります。
その知識と経験を空き家でお困りの皆様のためにご提供できればと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
愛知・名古屋空き家管理サポート.net 運営:レゴーニ株式会社
460-0008
名古屋市中区栄五丁目1番32号 久屋ワイエスビル9階
Tel 0120-017-052 Fax 052-265-5878
E-mail info@regoni.co.jp HP https://aichi758-akiyakanri.net/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・