名古屋市 空き家対策に関しての実施状況
こんばんは、レゴーニの丸山です。
今日は名古屋市が実施している空き家対策の状況についてお伝えしたいと思います。
放っておくと危険な空き家、いわゆる「特定空家」がどのくらいあって、管理状況などの改善はされているのか見てみましょう。
法律・条例について
名古屋市は平成26年 7月 1日に「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」を全面施行、また、国においても「空家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、平成27年 5月26日に全面施行されました。
法律・条例では、適切な管理が行われていない空家等が様々な面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家所有者の責務及び空家等対策の推進に関する市の責務を明らかにするとともに、市民等からの情報の提供、適切な管理がなされていない空家等に対する措置及び空家の活用や未然防止等に関し、必要な事項を定めています。
そして著しく保安上の危険となるおそれがある空き家、著しく衛生上有害となるおそれがある空き家を「特定空家」とし、強制的に対処できる規定が設けられました。
※特定空家に対しては、指導、勧告、命令が可能。指導→注意やお願い < 勧告 < 命令→従わないと罰則になる可能性がある。さらに、建物の撤去などの強制執行が可能となった。
空き家対策に関しての実施状況
※名古屋市ホームページ「平成27年度 空家等に関する対策の実施状況等について」から抜粋
市役所及び区役所(16区)において、空家等に関するご相談・問合せ件数は1210件でした。そしてそのうちの807件(66.7%)が管理が不適切な空家等に関する相談・通報です。
この情報をもとに通報のあった空き家の調査を実施。調査した空き家の数1,116件のうち205件(18.4%)が特定空き家として認定・判断されました。
認定された空き家の所有者に対しては適切な管理がなされるように法律・条例に基づく指導等を実施しました。
※平成27年度末時点での状況
平成26年度の調査では特定空き家208件中、指導後も「不適切な管理の状況が継続している」が130件(62.5%)、平成27年では205件中88件(42.9%)だったことから問題を改善できる環境が少しづづ出来てきてるのかもしれません。
しかし、一番大切なのは、そうなる前にご自身でちゃんと管理をするか、それが難しい方は当社のような代行会社に利用するどして「不適切な管理の空き家」にならないようにしっかりと管理することだと思います。
空家特別法ができたことをきっかけに空き家の管理について関心を持ち、行動に出た人は増えたはずです。「空家を放置したままではいけない」という考え方が、今後もっと当たり前になっていけば良いと思います。
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