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解体勧告などの対象となる「特定空き家」に具体的な判断基準!

解体勧告などの対象となる「特定空き家」に具体的な判断基準!

2015年04月20日(月)4:04 PM新着情報

こんにちはレゴーニの小野寺です 🙂

今日は5月から全面施行される「空家対策特別措置法」(空き家法)で解体勧告や行政代執行の対象となる「特定空き家」の判断基準についてお話したいと思います。

 

国土交通省は「特定空き家」の判断基準に「建物の傾き具合が高さに比して20分の1を超える」「土台のシロアリ被害が著しい」など具体的項目を盛り込む方針を決めました。

 

近隣に危険や迷惑を及ぼす特定空き家に対し、同法は市区町村に解体勧告などの権限が与えられ、所有者が従わなかったり、住所不明だったりした場合には、行政が代わって解体することも可能になるため、国土交通省が判断基準作りを進めていました。全面施行する前に全国の自治体に指針案として示し、意見をふまえてから正式決定するようです。

 

「倒壊等著しく保安上危険な場合」などの曖昧な判断基準ではなくこのような具体的な項目を盛り込むことで、自治体が空家の所有者などへ指導や勧告、または行政代執行などの必要な措置をとりやすくする狙いだと思います!曖昧な判断基準に対しては以前からどうするのだろう?と気になっていた点でしたが、今回の事で本格的に動き出したな、という感じがしています 😯 引き続き注目していきたいと思います 😮

                  【解体勧告などの対象となる空き家の主な判断基準】

□ 建物の傾きが「20分の1」(例えば高さ3メートルなら、屋根のずれが横に15センチを超える状態)

□ 土台にシロアリの被害がある

□ 「トタン屋根や看板などが落ちそう」「ベランダが傾いている」などが見てわかる

□ ゴミの放置や投棄で多数のネズミやハエが発生し、近隣住民の日常生活に支障がある

□ 立ち木が建物を覆うほど茂っている。道路にはみ出した枝が通行を妨げる

□ 多くの窓ガラスが割れている

□ 柱などに亀裂がある    など

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