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「特定空き家」4つの判断基準 その①

「特定空き家」4つの判断基準 その①

2015年06月19日(金)8:07 PM新着情報

こんばんはレゴーニの空き家管理担当:小野寺です。

 

以前にもお話ししましたが、平成27年5月26日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、それに伴い、国土交通省は適切な運用を図るためのガイドラインを作成しました。

ガイドラインでは「特定空き家」の判断基準として

 

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」

③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」

④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

の4つを定義しています。

 

ではまず、①の「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」とは具体的にはどのような空き家が当てはまるのでしょうか?ガイドラインでは下記の様に定められています。

 

1.建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
(1)建築物が倒壊等するおそれがある。
イ建築物の著しい傾斜
・基礎に不同沈下がある・柱が傾斜している等
ロ建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
・基礎が破損又は変形している・土台が腐朽又は破損している等
(2)屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
・屋根が変形している・屋根ふき材が剥落している
・壁体を貫通する穴が生じている・看板、給湯設備等が転倒している
・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している等
2.擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。
・擁壁表面に水がしみ出し、流出している等

 

また、これら以外に当てはまるケースについても適切に判断していく必要があるとしています。

 

「特定空き家」と認定された場合、行政は所有者に対して必要な措置をとるよう助言や指導を行うことができます。また、所有者がその措置を履行しない場合や十分でない場合、または期限までに完了する見込みがない場合は、行政代執行法に従い、自らあるいは第三者に委託して措置を講じることができるようになります。

 

「空き家」を所有している方で心当たりのある方は早めの措置が必要かもしれません。当社では老朽化した建物の補強、または撤去などのご相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください 🙂

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