「特定空き家」4つの判断基準 その②
皆さんこんばんは、レゴーニの空き家管理担当:小野寺です。
国土交通省は空き家対策特別措置法で定めている「特定空き家」の判断基準を4つ定義しています。
①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
③「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」
前回に引き続き今日は②の「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」とは具体的にどのような空き家が当てはまるか紹介したいと思います。
ガイドラインでは下記の様に定められています。
(1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。
・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い状況である。
・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生があり、地域
住民の日常生活に支障を及ぼしている。
・排水等の流出による臭気の発生があり、地域住民の日常生活に支障を
及ぼしている。
(2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。
・ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生があり、地域住民の日常生
活に影響を及ぼしている。
・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、
地域住民の日常生活に影響を及ぼしている。
また、これら以外に当てはまるケースについても適切に判断していく必要があるとしています。
特に不法投棄の被害はとても身近な問題ではないかと思います。
不法投棄が続くと臭気や害獣、害虫など様々な問題へつながる危険性があるため気をつけましょう。
空き家への不法投棄を無くすには「人が住んでなさそう」とか「ここはごみを捨てていい場所」だと思われないことが重要です。人が住んでいるお家にごみを捨てる人はあまりいないと思います。やはり人が住んでいないとわかると見つかる心配が少ないため、または罪の意識を薄くさせるのかもしれません。また、ごみが溜まっている場所というのは「ごみを捨てていい場所」と判断され、どんどんエスカレートしていきます。
そのため定期的に空き家へ行き、掃除などをして「人の出入りがある」と思わせたり、ごみが溜らないようにすることが大切です。
遠方でなかなか見に行けない方や忙しくて時間がない方などは当社が代行致します。
どうぞお気軽にご連絡ください。
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