分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?②特定空家どのようなもの?
「空家対策特別措置法」について解説していくシリーズ。
今回は特定空家とはどのようなものか?
実際に特定空家に認定され、略式代執行された事例をお伝えしたいと思います。
まず、特定空家とは次の様に定義されています。
・ 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
◆倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
左の建物①は20年管理されずいたため、傾斜や老朽化が激しく誰が見ても危険な空き家ですね。一方、②は建物ではなくブロック塀が傾斜しているケースです。このまま放置するとブロック塀の倒壊は不可避で隣家に影響が及ぶとして特定空家に認定されています。
◆著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③は、建物の傾斜と共に敷地内のゴミや害虫の発生等が発生していたそうです。④は一部崩落や不法投棄ゴミによる火災の危険と異臭の発生により近隣住民や町会が市に苦情や要望を出したそうです。
◆適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
⑤は空き家となって2年だそうです。庭木の越境、トタン塀の傾斜が確認され、通学路という事もあり緊急性が高いと判断し略式代執行に至った様です。
⑥は、空き家となって4年間、管理がされずいたため草木が生い茂って、蚊やムカデ等の害虫が発生し近隣住民に悪影響を及ぼしていたそうです。
また、双方とも「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の項目にも該当しています。管理が行われないとご近所迷惑になるのはイコールなのかもしれませんね。
参照:国土交通省HP「空き家対策に関する情報提供:空家法に基づく行政代執行及び略式代執行事例」
これらの事例の様に、特定空家は老朽化が激しい建物以外にも、ブロック塀が傾いたり、庭木が生い茂ってしまう事でも特定空家に認定される可能性があります。
空き家をご所有されている方は今空き家がどんな状況かしっかり確認する必要がありますね。
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