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相続登記は義務化されています!!
相続登記は義務化されています!!
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
空き家を放置するということは物理的に問題が生じると共に法的にも問題が生じてしまうということですね。注意が必要です。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
レゴーニでは相続登記に精通した司法書士のご紹介も承っております。
該当のお客様はお気軽にお尋ね下さい。
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