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「特定空き家」4つの判断基準 その③

「特定空き家」4つの判断基準 その③

2015年06月26日(金)8:48 PM新着情報

こんばんは、レゴーニの空き家管理担当:小野寺です。

 

毎日暑くジメジメとすっきりしない天気が続きますが、体調を崩したりはしていませんか?体調管理にはしっかり気をつけてましょう。私も外での草刈り作業などをするとき水分をこまめにとるように注意しています 🙂

 

 

それでは国土交通省が作成したガイドラインに定義されている「特定き空家」の判断基準を見ていきましょう。

 

ガイドラインでは「特定空き家」の判断基準として

①「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」

②「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」

「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」

④「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」

 

 では、③の「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」とは具体的にはどのような空き家が当てはまるのでしょう?ガイドラインでは下記の様に定められています。

 

(1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観ルールに著しく適合し
ていない状態となっている。
・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計
画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合して
いない状態となっている。
・地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態と
なっている。等
(2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態で
ある。
・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま
放置されている。
・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。
・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。等

また、これら以外に当てはまるケースについても適切に判断していく必要があるとしています。

 

景観を損なっている状態、というのはそれだけでなく治安の悪化、またはその空き家周辺の地域に、治安が悪いという印象がついてしまう危険性もあるため注意しなければなりません。

 

このように景観のことを気にされてご相談くださるお客様の中で特に多いのが庭木、植木が伸びっぱなしになっていてお庭全体を覆ってしまっているというケースです。当社は庭木、植木の剪定や伐採のご相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください 🙂

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