分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?③指導~代執行まで
今日は「空家対策特別措置法」についての第3回目です!今回もわかりやすく解説していきたいと思います。
「特定空家」に指定されると直ぐに税金面でペナルティーが発生したり、解体されてしまうと思われている方もいらっしゃるかもしれませが、実は、特定空家の指定=ペナルティーや解体されるという訳ではありません。(ペナルティー等については別途詳しくご紹介します)
今回は立入調査を含め、特定空家の指定から行政代執行となるまでの段階や注意点を解説します。
立入調査
特定空家に指定される前に、必要に応じて現地での外観確認等の為、立入調査が行われる場合があります。その際は事前に通知が届き、これを拒否した場合は20万円以下の過料に処せられます。
①特定空家に指定
調査の結果、特定空家に指定されると「特定空家等認定通知書」が届きます。
どの様な空き家が指定されるかは前回のブログをご覧ください。
②助言・指導
「助言・指導書」が届き改善についての助言や指導が入ります。
改善期限までに改善されれば、特定空家から解除されます。
③勧告
助言・指導で改善されなければ、勧告の通知が届き、住宅用地における固定資産税の優遇措置等(軽減措置)が受けられなくなります。
④命令
それでも改善されない場合、「命令書」が届きます。この命令に従わない場合は 50万円以下の過料となります。
⑤行政代執行
命令に従わない場合、行政が改善の為の措置や解体等の代執行を行い、その費用は所有者に請求される事になります。
特定空家に指定→ 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 代執行
と、順序があり段階を経て厳しくなっていき、最後に代執行になるという事です。とはいえ、出来る限り早い段階で改善させる事が望ましいですね。
過去の記事
分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?①
分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?②特定空家とはどのようなもの?
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