空き家の放置で「特定空家」のリスクも!
夏が近づき、空き家をご所有されている方にとって、これからが一年で最も気掛かりな時期だと思います。
理由は何といっても庭に関する問題ですよね。
雑草、庭木の越境、害虫(蜂、蚊、ムカデ等)の発生…等々。
これらによって、近隣住民に悪影響を及ぼしている様な場合、ご近所トラブルに繋がる可能性があるだけでなく「空家等対策特別措置法」に触れ、行政代執行に至るケースもあります。
「空家等対策特別措置法」・「行政代執行」については過去のブログをご覧下さい。
分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?①
分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?②特定空家とはどのようなもの?
分かりやすく解説!「空家対策特別措置法」とは?③指導~代執行まで
庭なのに空家法に触れる?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「②特定空家どのようなもの?」の最後の事例でご紹介している通り、「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」が認められれば、敷地の庭だけが悪影響を及ぼしている場合でも特定空家に認定される可能性は十分あり得ます。
(この事例では空き家歴4年で代執行に至った様です。)
参照:国土交通省HP「空き家対策に関する情報提供:空家法に基づく行政代執行及び略式代執行事例」
既に雑草や庭木が生い茂っている。行政から助言・指導を受けた。
という場合でも早期改善が認められれば代執行になる事はありません。
とは言え、定期的な見回りや管理が出来ず気がかりで仕方ない。
その様な方は空き家管理サービスを活用してみてはいかがでしょうか。レゴーニは遠隔地からでもご依頼可能!ご相談・お見積りは無料で行っていますよ。
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